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赤穂市の相続不動産の売却・活用ならさくらハウジングへお任せください

相続された不動産は、長く親しんできたいえであり、両親が子どもへ残そうとしたものであったり、思い入れがあったりするものです。だからこそ、お客様の希望・要望をよく聞きながらご提案させていただきます。

 

 

想像した不動産で困っておりませんか?

亡くなった親から遺産として家を相続したけれど、住む予定がなく放置しているという方は多くいらっしゃいます。また、親が所有していた家や土地を相続したけれど、どう扱ったらいいのか分からないという方もいらっしゃるかもしれません。

遠方にある実家の場合、家の管理や清掃、植栽の手入れだけでも大変なもの。また、相続にまで至らなくても、親が介護施設や病院などに入ることで、空き家状態になっていることも心配かもしれません。将来を見据えて早めの対処が必要です。

相続登記する際に必要な書類とは・・

不動産の所有者が亡くなると、その不動産の所有権は相続人に引き継がれます。相続人となった方は、その不動産の登記名義を変更する「相続登記」の手続きを行う必要があります。

この相続登記は手続きの期限がないため、後回しにされるケースが多いのです。しかし名義変更を行っておかないと不動産の売却などは行えません。相続登記に必要な書類は次の通りです。

被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
遺産分割協議書
登記簿謄本(登記事項証明書)
固定資産評価証明書
相続人全員の住民票
相続人全員の印鑑証明書

なかでも、「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」の取得には時間がかかることがあります。書類の準備は早めに取りかかるようにしましょう。

傾き

相続した不動産は放置をすると資産価値が下がることも・・

不動産は相続対象となる財産なので、「相続によって所有することになった」という方も多いのではないでしょうか。
自分たちが住む場合はよいのですが、そうでない場合は管理の手間がかかりますし、毎年の固定資産税も馬鹿になりません。
法改正によって相続税の対象となる人が増えたため、さらに大きな金銭的負担がかかる人も多いでしょう。

相続した物件が、必ずしも相続者の住まいのそばにあるとは限らず、「遠方だから管理できない」などといった理由で建物を放置してしまうと、すぐに傷みが生じてきます。
使用しない不動産を相続した場合、価値が下がる前に売却してしまいましょう。

相続した物件が、必ずしも相続者の住まいのそばにあるとは限らず、「遠方だから管理できない」などといった理由で建物を放置してしまうと、すぐに傷みが生じてきます。使用しない不動産を相続した場合、価値が下がる前に売却してしまいましょう。

相続不動産の売却には、名義変更や複数の相続人の同意など、さまざまな課題が伴います。相続不動産を扱った経験が豊富な不動産会社にまかせると安心です。

売却以外の活用方法もあります。

遺産相続などで不動産を取得した場合、当面使い道がなくても、所有し続ける方が多いようです。「将来、必要になるかもしれないから」「子どもや孫が住むかもしれないから」「他人に貸し出せるかもしれないから」……深く考えずに持ち続けることは、かえってリスクとなります。

住人のいない不動産にも、当然のように固定資産税はかかります。マンションの場合なら管理費や修繕積立金も必要です。そのほかにも地域への自治会費をはじめ、清掃費用や植栽管理費用、修繕費用など様々な費用が発生するのです。

だからこそ、使い道のない不動産は思い切って処分してしまうのもひとつの方法ですが、相続した不動産を売却するのは抵抗がある方が多いです。さくらハウジングでは売却以外の活用方法もご提案させていただきます。

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